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財産分与とは
簡単に申し上げれば、婚姻機関中にご夫婦で築き上げた財産を清算する事です。
(共有財産の清算)
その性質と致しましては、大きく4つに分けることが可能です。
1)共有財産の清算
もちろん専業主婦でも共有財産は認められます。
2)過去の婚姻費用の清算
婚姻期間中の生活費をいいます。通常は婚姻期間中に分担請求していると考えられるので
特別な場合に認めれれます。
3)慰謝料的なもの
本来は財産分与とは別個のものとして算定致しますが、財産分与と慰謝料を区別せず算定
する場合にはこの性質も含まれます。
4)扶養目的
専業主婦は通常離婚後すぐに生計を維持していく事は困難でしょう。
したがって生活が安定するまでの間サポートしていくという通常の財産分与の補完的な意
味をもつものでしょう。
財産分与と一口に言いましても、概ね以上4つの性質を持ち、また、より詳細に区別するケースもございます。
財産分与についての疑問点やご質問は、いつでもお気軽に離婚専門の弊所までお問い合わせください。
裁判上の手続きをお取りいただけるのは、離婚の時から2年間です。
一旦確定すれば、一般債権となりますので、確定した日(請求可能となる日)から10年で消滅時効にかかります。
もちろん、任意(裁判外)での財産分与について制限するものではございません。
お話し合いが可能であれば、離婚後2年を経過している場合でも財産分与として認められます。
※財産分与と認められると、
例えば、不動産にかかる税金について、一定の要件を満たせば特例(免税)の対象となり
ます。財産分与の対象となる財産の名義変更等のお手続きに関しましても、ご不明な点等
ございましたら、ご安心の上ご相談ください。
しかしながら、やはり離婚前にきっちりとした取り決めを行って頂くのが最善です。
相手方が話し合いに応じない場合には、調停や審判、さらには訴訟でも請求は可能です。
この場合には、専門的な知識や手続きも必要となりますので、ご不明な点等詳細につきましては、お気軽に離婚問題専門の弊所までお問い合わせ下さい。
なお、調停を行う前段階で、弊所の離婚専門のスタッフを第三者として間にお入れ頂き、当事者間のみでは上手くいかなかった話し合いがスムーズに上手くまとまった案件も多くございます。
お時間の節約や、調停とはまた違った実態に即した取り決めを行っていただくことが可能となります。
このような方法であれば、ご夫婦双方からのお話について一般的なアドバイスを差し上げることが可能となりますので、お互いを尊重した解決が可能となります。
財産分与についてお悩みの際には、ぜひ専門の弊所までご相談下さい。
豊富な経験に基づき親身になって対応させていただきます。
【財産分与の対象となるもの】
●既に支払われた退職金
※退職前2~3年で離婚する場合にも財産分与の対象とされる場合がございます。
※退職金の算定における期間について婚姻期間と重複していない部分にかかる額は原則対象外と
されます。
●夫が妻の収入に支えられて勉強を続け、医師や弁護士など高収入がえられる資格を取得した場合に
は、その資格を無形の財産と考えて財産分与の対象とすることもできます。
※但し、他に分与する財産がない場合が原則となります。
●夫婦どちらに帰属するのか不明な財産
※共有財産であると考え財産分与の対象とし計算することができます。
【財産分与の対象とならないもの】
●法人名義の財産
ご夫婦の一方が会社を経営しているようなケースで法人名義の財産は原則として財産分与の対象とな
りません。
しかし、会社といっても実態は個人経営というような場合で、配偶者が会社を手伝っているようなケ
ースでは財産分与の対象とされることもあります。
●日常生活上において、それぞれが単独で使用するような物は対象外です。
●婚姻以前から所有する物や、嫁入り道具のようなものは対象外となります。
●相続や個別に贈与を受けた財産も対象外です。
つまり、その人の個性によって取得した物(特有財産といいます)は対象外です。
以上から考えると、個人での預貯金等は、一般的には固有財産と認められますが、
婚姻生活を営む中で、相手方の協力によりその固有財産の減少を免れたような場合には、その免れた部分については財産分与の対象となり得ます。
ローンが残っている不動産を財産分与する場合などは、銀行等との打ち合わせも必要となりますし、また、仮に不動産の価値よりローンの残高が大きくなるような場合には、単純に不動産の名義変更のお手続きでは十分ではありません。
さらに、不動産を購入する段階で、特有財産を購入費用に充てた場合等はさらに専門的な知識が必要となります。
ローンについての銀行との折衝や不動産取得税についてのご相談・不動産業者との打ち合わせや物権の査定のサポートなど、お手続きについては様々な内容についてお手続きをお取りいただく必要がございますが、どのように進めるべきか等ご安心いただけるようサポートさせていただいておりますので、ご安心ください。
財産分与についてご不明な点やお話合いがうまく進まないなど、いつでもお気軽に専門の弊所までご相談いただければ幸いです。
専門的に、迅速かつ確実に解決法を提案させていただきます。
一般的には、やはり公平に50%とします。
しかしながら、配偶者のいずれかの収入について、その者の資質や□・免許等にかかる割合が大きい場合には、当該割合に基づき耕平と考えられる割合で分与されることとなります。
ただ、いずれにせよ、個々案件により事情が異なりますので、お互いに納得の行く取り決めをするべきでしょう。
万が一、将来的に支払いが滞ってしまうといった事も十分想定できますので、現金で財産分与を行う場合には、可能な限り一括払いにするべきです。
財産分与については、公正証書や調停調書等確かな書面で合意内容を残しておきましょう。
争いとなった場合や支払いが滞った場合には、有力な証拠として強制執行等が可能となることはもちろんですが、それ以上に、客観的に内容を把握することが出来ますので、争いを未然に防止する効果は非常に大きいものがございます。
『公正証書の作成方法がよく分からない。』
『平日の日中になかなか時間が取れない。』
『調停など裁判所での手続きはどのようなものだろう。』
『財産分与の割合や対象となる財産について総合的にサポートしてほしい。』
など、お困りの際には、スムーズにかつ確実に対応させて頂きますので、離婚の専門家である弊所宛ご安心の上ご相談いただければ幸いです。
親身になって対応させて頂きます。
様々なライフスタイルが混在する現代におきましては、内縁関係の解消についてのご相談も非常に多く頂戴致します。
弊所でも、比較的多く頂戴するご質問の中に、
『内縁の妻でも財産分与について話し合うことはできるのでしょうか?』
といったものがございます。
結論から申し上げますと、原則として、内縁関係であっても、法律婚に準じ法的保護を受けることが可能とされておりますので、財産分与についてご請求いただくことは可能ということになります。
※ケースによっては慰謝料請求も可能です。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
しかしながら、内縁関係の全てに法律婚と同様の保護が与えられているかというとそうではありません。
個々案件によって個別具体的に判断していく必要があるという点には十分注意が必要です。
個別具体的に、権利が認められるのかどうか等の詳細は、専門家の判断を仰ぐのが最善だと考えます。
もちろん、弊所でも随時ご相談を承っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。
なお、財産分与等につきましては、内縁関係の解消に伴い権利として認められる可能性がございますが、配偶者の死亡によって内縁関係を解消するに至った場合には、離婚問題ではなく相続の問題となり、内縁関係にある者は、死亡した者の遺産を相続することはできないといった点には注意が必要です。
内縁関係の解消や、解消に伴う清算事項についての疑問・ご質問は、いつでもお気軽に専門の弊所宛ご相談ください。
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いつでもお気軽にご相談ください。