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調停離婚サポート
離婚調停の申立てに必要な書類はそれほど多くはございません。
また、内容も難しくないためご自身でも申立てのお手続きをお取り頂くことは可能です。
しかしながら、調停では強制的に離婚を成立させたり、各お取決め事項に関して決定を下すといったことはできませんので、万が一まとまらない場合には、審判や訴訟により解決を図ることとなります。
調停申立てはご自身でお進め頂き、途中から法律事務所へとご相談をされるケースも多くございますが、
やはり、当初より専門機関にご依頼いただいていれば結果が違ったのかもしれないといった案件も多く存在するのは事実です。
このようなことからも、離婚調停をご検討頂いている場合には、離婚問題専門の機関へご相談されることが最善でしょう。
裁判所でのお手続きは、専門的な知識が必要となります。また、一度下された判断は、簡単には覆りません。
親権や面会交流など、お子様に関する内容については、より高度な知識と豊富な経験、広い視野を持っての対応が必須です。
お困り・お悩みの際には、可能な限り早い段階でのご相談をお願致します。
調停申立てを法律事務所等にご依頼頂く場合には、ご自身で申し立てを行う際にご利用いただくのが一般的な裁判所備え付けの申立書の他にも、様々な添付書類等を作成するのが一般的です。
また、少しでもよりよい方向でお話をお進めいただくために、事前に事案の調査や分析が行われます。
専門的な書類の作成に関することや、申立て前の準備しておいた方が良いとされる内容等に関しましてもお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
どのようにお進めいただくことがより良いのか等、親身になって対応させていただいておりますのでご安心ください。
ご夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚の同意は得られたが、親権や養育費、財産分与等について上手くまとまらない場合での利用が考えられます。
離婚に関連するすべての内容についての話し合いが可能です。
また、別居時の条件についての話し合いを行うことも可能です。
(例えば、別居中の面接交渉の取り決め等です)
あくまでも話し合いの場ですので、強制的に離婚を成立させるといったようなことはございません。
裁判で離婚について争う場合には、まず調停をしなさいといった内容の法律があるために、いきなり弁護士さんにご依頼いただいたからといって離婚訴訟は提起できません。
訴訟をご検討頂いている場合にも、まずは調停離婚を申し立てる必要がございます。
調停離婚では、ご夫婦の他に審判官と調停委員2名以上を交えた話し合いとなります。
※調停員(正式には調停委員)は民間人である弁護士や離婚に関しての有識者から構成され
ます。審判官は裁判官です。
調停での離婚事件に対する考え方や話し合いの進め方を知らずには、万全のサポートはできません。
弊所では、離婚調停の制度そのものに関し理解を深めるため、日々研鑽を重ねております。
離婚調停をご検討頂いております方は、ぜひ、離婚調停の制度に詳しい弊所宛てご相談下さい。
家庭裁判所に対して申し立てを行いますと、概ね1~2週間程度で、第1回目の調停期日の指定と呼び出し状がご夫婦双方へと届きます。
ここで指定される期日は、裁判所の込み具合によっても異なりますが、申し立てから1~2ヶ月後の日となります。(2回目以降の期日も同様の間隔となっております)
調停は、プライバシーの保護のため非公開の調停室で、ご夫婦双方が順に調停員と話し合いを行います。
(相手方とは待合室も含め同席致しません。)
時間は概ね1~2時間程度で終了致しますが、調停員の裁量もある程度は反映されますので、個々案件によって異なります。
全体の8割程度が、6ヶ月程度で終了となっておりますので、多くのケースでは、2~5回程度の期日での話し合いによって、何らかの結果が出ているということになります。
○何度も期日を重ねているのに話し合いが進まない
○各期日間が不安なので話を聞いてほしい
○期日での話し合いがうまく進むようにどうすればいいの?
など、どのようなことでも結構ですので、お困りの際は、お気軽に離婚問題専門の弊所までご相談ください。
調停離婚が成立致しますと、調停調書が作成されます。
この調書内には、調停でまとまった内容が記載されますが、作成後は内容について不服を申し立てたり、調停を取り下げたりといったことはできなくなります。
ご離婚成立日は、この調停調書が作成された日となります。
調停調書に離婚の旨の記載がなされた時点で離婚は成立致しますが、戸籍法上の届け出義務を果たさなければ法律上離婚は成立致しません。
市区町村役場に対して調停調書の謄本(調停の最終期日に請求して下さい)を持参し添付書類と併せてお手続きを行って下さい。
調停調書に記載された事項に関し、万が一履行されないような事態が生じた場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。
このような場合には、まずは、内容証明郵便等によりご請求いただくことが一般的ですが、
それでも、相手方が応じないような場合には、
①履行勧告
②履行命令
③強制執行
以上のような方法によって履行を確保していくことが考えられます。
弊所では、調停で決めたのに養育費が滞ってしまった等、履行がなされないケースのサポートも積極的に行っております。
ご離婚後の様々なサポート(戸籍や氏の問題や児童扶養手当等も含めて)もお任せ下さい。
ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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