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協議離婚について
協議離婚の場合には、
協議した結果を証する書面を、公正証書で残しておかれると後々安心です。
その理由には2つございます。
まず1つ目は、
『協議した結果に対して約束を守らないと、強制執行をかけられるかもしれない。』
という思いから、養育費等金銭の支払いについては、滞納に対する抑止力が高まります。
ある公証人のお話では、公正証書を作成した場合において、養育費等金銭的な支払いが滞る確率は1割にも満たないそうです。
様々なケースがございますので、全てに当てはまるかと言えば断言はできませんが、公正証書を作成されていない場合と比べ、かなり滞納率は低くなっていることはお分かり頂けるのではないでしょうか。
2つ目は、
実際に約束が守られなかった場合には、裁判所の手続きを経ることなく、強制執行がかけられるというものです。
『裁判を起こしてそれから・・・』
となりますと専門家を頼らざるを得ませんが、公正証書がある場合には比較的簡単に強制執行のお手続きをお取り頂くことが可能です。
弊所で公正証書をお作り頂きましたご相談者の方は、万が一の場合に、ご自身で強制執行までお手続きをお取り頂けるよう、万全の態勢でサポートさせていただいておりますので、後々のことも含め、ご安心うえお任せいただければ幸いです。
また、弊所以外で公正証書を作成された方につきましても、サポートをさせて頂いております。
万が一養育費等の支払いが滞ったような場合には、お気軽に弊所宛てご相談下さい。
安心・丁寧そして確実にお力添えをさせていただきます。
『公正証書を作成したいけど、手続きの方法が良く分からない』
『話し合いが上手くできそうにないけど、どうすれば・・・?』
『作成の手続きがややこしくて難しそうだし、平日に時間が取れない』
『作成について何から始めれば、どんなものが必要なのか分からない』
など、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
また、内容について専門の知識なく作成してしまいますと、せっかく作成したのにも関わらず、トラブルの原因となってしまうケースもございます。
弊所では、公正証書の作成について日々多くのご相談を頂戴し対応させていただきました豊富な経験に基づき、 必須の条項や、様々なケースに対応できるオリジナルの内容など、柔軟にかつ幅広く対応することが可能です。
離婚について公正証書の作成をお考えの方は、離婚問題専門の弊所まで、ぜひ一度ご相談いただければ幸いです。
親身になって対応させて頂きます。
公正証書は大変そうなので、もう少し簡単な書面を作成したいとおっしゃる方は弊所宛てご相談下さい。
公正証書でなくても、きっちりとした形で書面に残しておかれることは大切です。
ご夫婦でお作り頂いたものがございましたら、内容のチェックにも対応致しております。
『サンプルが欲しい』
といった方も、ご一報いただければ迅速に対応させて頂いております。
弊所では、ご離婚に関するあらゆるニーズにお応えすることが出来るよう、日々研鑽を重ね万全の体制でサポートさせて頂いております。
お気軽にご相談下さい。
協議離婚合意書、財産分与契約証書サンプル
[ご自由にダウンロードしご利用ください]
ご注意)↑内容に関しましてご不明な点は弊所宛てご相談下さい。
個々案件に対応するものではございません。ご参考程度にご覧下さい。
ご利用について何らの損害が発生した場合でも、弊所は一切の責任を負いません。
離婚の場合における養育費等の支払いを担保するために行う給与の差し押さえはについて、簡単にご説明させて頂きます。
①手取り金額の2分の1まで
②手取り金額が66万円を超えるような場合には、
33万円を超える部分について差し押さえが可能
③養育費については、将来の部分についても差押えが可能
まずは知っておきたいポイントです。
また、養育費に関しては、相手方が破産に至ったとしても、その支払いを免れることはできません。
お給料の差押えは、裁判所でのお手続きが必要です。
差し押さえに関して疑問やご質問をお持ちの方は、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。
その仕組みやお手続きの方法など親身になって対応させていただきます。
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いつでもお気軽にご相談ください。