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面会交流・面接交渉・面会交流権・子供との面会・面会交流 拒否 京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫

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お子様との面会交流

面会交流の性質

 面会交流は終局的には、子の福祉を最大限に尊重しなければならないものです。

 
つまり別居中のお子様と面会していただくために必要なものは、子の利益を優先することにつきます。

 当事者間の話し合いでは、子供との面会交流を、離婚に関しての協議を行うための切り札的存在として持ち出される場合もございます。
 ご相談をお受けする中で、『協議離婚に関して色々なことが決まってないから子供とは会わせない。』といった内容の発言を耳にします。
 これは正当なものなのでしょうか?

 面会交流は、子が両親のもと養育される権利を実現するために交渉していただく性質のものですので、
 決して、親権者でない親が子供に会わせてもらえる/会うための権利ではない点に注意が必要です。

 また、親権者が他方の親に対しお子様との面談を拒否するような場合においても、お子様の利益を害するような事情が特段に存在しないのであれば、面会交流は否定されるものではございません。

 お子様のためにも、ご夫婦間での交渉の引き合いとして利用されないよう、きっちりと話し合いをする必要がございます。


 
 
『子供に会えない、会わせてもらえない。』

 『調停や公正証書で決めた内容を守ってもらえない』


 また、特別な理由があり、

 『約束はしたけど、どうしても子供に会わせることが難しい。』


 このようなことでお困りの際には、お気軽に専門の弊所までご相談いただければ幸いです。






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面会交流の方法

 面会交流の方法には、現在は様々なコミュニケーションツールが発達致しておりますので、それに比例する形で多く存在致します。

 簡単にですが、その方法を紹介させていただきます。

 ①面談
  面談には、軽食から宿泊を伴うものまで幅広く決定していただけます。

 ②電話
  携帯電話の発達により、自由に通信が可能です。
  権利として設定するよりも、その頻度等規制する目的で設けられるケースも多くございま
  す。


 
③メール
  こちらも上記②と同様に、規制的な意味合いでの設定が考えられるのではないでしょうか。

 ④手紙
  現在では、メールの方が手軽さによって多く使用されておりますが、直筆でのやり取りには
  心温まるものがございます。
  また、お子様が幼い場合には、利用価値は高いものでありますので、弊所でもお勧め致して
  おります。


 方法は様々ですが、お子様と連絡が可能なように、常に最新の情報提供を受けられる環境づくりも大切です

 お悩みの際は、ご安心の上ご相談いただければ幸いです。親身になって対応させていただきます。




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面会交流の拒否①[正当な理由]

 子の福祉を害しない範囲で面会交流が認められるとする考え方に異論はございませんが、結局のところ、現場レベルにおいては拒否されうる事態も十分に想定されます。

 子の連れ去りを懸念するといった理由によるものも多くございます。 
 このような場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。

 無理やり強引に、子との面会交流を実現することは不可能です。

 専門家によるアドバイスやカウンセリングを行うことによって、相手方にも子供のためだということをご理解いただければ、その態度にも変化は見られることでしょう。

 また、弊所では試行面接等についてもサポートをさせていただいております。
 お手続きの方法等、お気軽にお問い合わせください。


 ご参考までに面会交流の頻度と致しましては、

 ①月一回程度・・・30%
 ②月二回程度・・・15%
 ③2ヶ月に一回程度・・・10%

 となっております。(概ねの目安としての数字となります)

 以上から、専門的な勧点から判断致しましても、月一回程度の面会交流を認めるのが妥当なラインではないかと考えます。

 また、上記で申し上げましたとおり、直接に強制することは不可能ですが、間接的に強制することは可能です。

 一般的に、夫が面会交流権を持ち養育費を負担するというスタイルが統計的に多くなっておりますので、養育費用とのバランスから、牽制と均衡が自然に保たれているはずです。

 さらに、書面において残しておかれる場合には、面会交流の規定に違反した場合には、○○といった損害を賠償する責任を負う。といった内容の規定も併せて設けられると良いのかもしれません。


 特別な理由がないのにもかかわらず、子供と会うことを拒否されている。 
 といった方は、一度弊所までご相談下さい。

 これまでの豊富な解決方法によりサポートさせて頂きます。
 ご安心のうえ、お任せください。







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面会交流の拒否②[DV等]

 次によくご相談をお受けするのが、DVが理由となっている場合です。

 離婚原因がDVである場合には、面会交流の実現が難しくなるケースも多くございます。

 このような場合に面会交流を主張する側においては、どのような事情があるにせよ、まずは冷静にご自身と向き合っていただき、お子様にとってより良い結果となるようお考えいただくことことからお始めいただくことが大切だと考えます。

 『そんなつもりはないのに会わせてもらえない。』
 『DVの事実なんてない。』
 
 といったようなケースでは、裁判所での試行面接等の利用が考えられます。
 裁判所へ申し立てる前に、十分検討する必要がありますので、ご不明な点等はいつでもお気軽に弊所宛ご相談いただければ幸いです。

 DVの被害者に該当される場合にも、裁判所をご利用されるのが良いでしょう。
 面接交渉の拒否等について話し合いを行うことが可能です。

 また、地方裁判所には、DV防止法に基づく保護命令を申し立てることも可能です。
 これにより、理由があれば、接近の禁止や住居からの退去命令を裁判所から出してもらうことが可能です。

 ご不安に思われていらっしゃる方は、早急な対応がとても大切です。
 お手続きの方法や対処法に関してのご相談は、いつでもお気軽に離婚問題専門の弊所までお問い合わせ下さい



 


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別居時の面会交流

 別居時の面会交流については、話し合う余地はないのでしょうか?

 有責配偶者からの離婚請求は認められないケースも多くありますが、このケースでも、別居状態は継続することとなるものの、子と会う機会や方法についての取り決めができていない等、別居時の面会交流について多くご相談を頂戴致します。

 面会交流については、原則と致しまして、離婚訴訟の付帯請求として裁判上で取り扱ってもらうことができません。
 したがって、別居中に離婚訴訟を提起した場合でも、面会交流は別のお手続きをお取り頂く必要があります。

 具体的には、裁判外での話し合いができないようなケースでは、面会交流についての調停を申し立てることとなります。
 その中で、子の福祉に合致するように協議を行い決定します。

 調停をお進めいただくなかで、面会交流等お子様に関する問題の解決はデリケートであり難しいものでもございます。
 
 別居中だけど子と会わせてもらえない。
 相手方から子との面会を要求されているがどう対応すればいいのか分からない。

 など、お困りの際は、いつでもお気軽に弊所宛ご相談いただければ幸いです。
 親身になって対応させていただきます。




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